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交通違反(駐車違反)の場合

違法駐車は短時間でも取締りの対象となります。 レンタカー貸渡し約款の規定により、駐車違反の取締りを受けた運転者の方には、下記の対応をお願いいたします。

交通違反(駐車違反)の場合

放置車両確認標章が取り付けられていた場合

速やかに管轄の警察署に出頭し、所定の手続きを完了してください。

所定の金融機関で反則金の納付を完了してからご帰着ください。

ご帰着時に、「交通反則告知書」及び領収日付のある「納付書・領収書等」の書類を確認させていただきます。

「交通反則告知書」及び「納付書・領収書等」の提示がなかった場合
25,000円
駐車違反違約金をお支払いいただきます。

※後日納付期限内に反則金を納付し、「交通違反告知書」及び「納付書・領収書等」をご提示くだされば、違約金を返金いたします。
※反則金納付の確認が取れない場合及び違約金のお支払いをいただけない場合は、100円レンタカーのシステムに登録されますのでお客様への以後のレンタカー利用をお断りする場合がございます。