積載車のレンタカーについて

積載車のレンタカーについて

「積載車」とは、自動車や建設車両を載せて運ぶ車両を言います。
一般の方ではなかなか運転する機会のない車ですが、自家用車などの運搬や業務用などで、急遽必要になることもあるんじゃないでしょうか。

今回はそんな積載車のレンタカーについてご紹介します!

そもそもレンタカーといえば、借りられるのは軽自動車や普通自動車などが一般的なイメージとしてあると思います。
しかし、レンタカー会社や店舗によっては、積載車やマイクロバス、トラックなど、ニッチな車両の準備があることも。

中古車販売店などで日常的に積載車を使用する方でも、自社で積載車を所有するよりもその都度レンタルした方がコストカットできるケースもあります。

また、車検や故障などで自社の積載車が使えない時でも、近くの積載車が借りられるレンタカー会社を把握しておけば安心ですよね。

積載車運転に必要なもの

個人利用で積載車を借りたいと思っている方の中には、積載車って普通免許で運転できるの?なんて疑問をお持ちの方もいるんじゃないでしょうか。

大前提として、積載車の運転に関わる免許制度が、平成29年(2017年)3月に改正されたことはご存知ですか?

この改正によって、従来までは「普通免許」「中型免許」「大型免許」と区別されていたのが、「普通免許」「準中型免許」「中型免許」「大型免許」という区別に変わりました。「準中型免許」が新しく登場したのです。
では、詳しくどう変わったのか、改正前と改正後で比べてみましょう。

○改正前
普通免許 ⇒ 車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満
中型免許 ⇒ 車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満
大型免許 ⇒ 車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上

○改正後(平成29年3月~)
普通免許 ⇒ 車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗員定員10人以下
準中型免許 ⇒ 車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満、乗員定員10人以下
中型免許 ⇒ 車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満
大型免許 ⇒ 車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン未満

つまり、平成29年3月以降に免許を取得した方は、
・車両総重量3.5トンまで
・最大積載量2トンまで
・乗員定員10人以下
の積載車であれば、普通免許で運転することができます。

まとめ:特殊な積載車もレンタカーしている100円レンタカー

いかがでしたでしょうか。

10分100円から借りられる100円レンタカーなら、店舗によっては積載車もレンタカーとして貸し出しています!

詳しくは各店舗にお問い合わせください。

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