国際免許でもレンタカーは利用することが出来ますか?
最近増えてきた国際免許証でのレンタカーの利用についてお答えします。
最近レンタカーに利用に関する問い合わせで多くなってきたのが、国際免許証での利用に関する質問や、レンタカーの利用の際の免許証の種類に関する問合せが多くなってきています。
ここで、その質問にお答えします。
国際免許でもレンタカーは利用することが出来ますか?
日本国内でのレンタカーの利用に関しましては、日本国内にて取得した自動車免許証が必要ですが、実はそれ以外の方法でもレンタカーを利用することが可能です。
その方法とは、ジュネーヴ条約に加盟している国にて発行された国際免許証でのレンタカーの運転がそれぞれの国において可能なのです。
現在、国際免許での国外の運転の基準となってジュネーヴ条約とは、1964年に改正、制定された国際条約で、戦争国際法として傷病者や捕虜の待遇改善のための国際条約です。
詳しくはこちらでご確認ください。
なぜ、そんな条約が基準になっているのかというと、戦時中に負傷者や捕虜を移送する際に国境を越えて移動することがしばしばありますが、その際に国境を渡るたびにその国の運転免許証等がなければ移動することが出来ません。
このジュネーヴ条約があることで、国境を超える場合においても、迅速かつ安全に移送することが出来るという人道的条約なんです。
国際免許証とは、分かり易く言えば運転者が免許証を取得した国が海外に行っても運転してもいいよ~という感じで発行されたもので、ジュネーヴ条約に加盟している国と国の間で運転を認めたものです。
では国際免許があれば世界中どこでもレンタカーの運転できるの?
実は、この条約(国際ルール)には制限があり、ジュネーブ条約に加盟している国と国の間で車の運転は有効なものです。(レンタカーでの運転は可能)
もちろん、わが国日本もこの条約に加盟しているので、日本国内においてはジュネーヴ条約に加盟している国が発行した国際免許証での運転が可能となっているのです。
ジュネーヴ条約に加盟していて日本国内で運転が可能な国の一覧はこちらをご確認ください。
日本国内での国際免許でのレンタカー利用についての注意点
日本の免許証でも海外で運転することが出来ますが、当然のことですが国によって交通ルールや法律がちがいます。
海外からの旅行者やビジネスで日本に来た場合、移動の手段としてレンタカーを利用する方々が増えています。
それに伴い、交通違反や事故の増加も社会問題となていて、2020年の東京オリンピックの際に大幅な利用者の拡大が見込まれることから様々な対応に迫られているのが現状です。
何はともあれ、楽しい旅行や大切なビジネスに支障がないよう、安全運転に努めてもらいたいです。
10分100円から利用できる100円レンタカーは、便利なレンタカーとして海外でも話題になっているようで、様々な国の方々からお問合せをいただいております。
ただ、現状は様々な解決しなければいけない安全上の問題から、100円レンタカーでは国際免許証でのご利用は差し控えさせて頂いております。
まずは、国内免許証でのご利用満足度の向上とサービスの充実を図らせていただくことを第一優先としてご案内してまいります。