一般的な飲酒運転とは、酒気帯び運転または酒酔い運転をさします。
飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)は、2002年以降に罰則が強化されて重い責任になっています。
飲酒運転は絶対にダメです。
飲酒運転の責任
飲酒運転による責任は3つあります。
- 行政処分(免許の取得や点数など)
- 刑事罰(罰金や懲役など)
- 民事責任(人や物に対する賠償など)
行政処分
飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)は呼気中アルコール濃度で酒気帯び運転か酒酔い運転か決まります。
- 濃度0.15以上0.25未満の酒気帯び運転で、違反点数13点の免許停止90日間
- 濃度0.25以上の酒気帯び運転で、違反点数25点の免許取り消し(欠格期間2年以上)
- 濃度0.25以上の酒気帯び運転で、ろれつがまわらない、まっすぐ歩けないなどと判断された場合、酒酔い運転になり違反点数35点の免許取り消し(欠格期間3年以上)
飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)の違反は加重されるので、いくつも違反している場合はさらに以上に重い行政処分が科せられます。
一例として酒気帯び運転でひき逃げをし2人に怪我を負わせた事故では、違反点数70点で欠落期間10年という判決も出ました。
刑事罰
2007年以降に厳罰化された飲酒運転の刑事罰
- 酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
- 酒気帯び運転 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
また、飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)しているにもかかわらず、飲酒検知の拒否した場合も酒気帯び運転と同様の罰則「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
なので、逃げ得はできません。
民事責任
民事責任は飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)中に事故などを起こしていなければ、特に責任はありません。
しかし、飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)の発覚は、ほとんどの場合が事故です。
基本的に飲酒運転(酒気帯び運転及び酒酔い運転)で事故などを起こした場合は、全ての民事責任を負う事になります。
仮に相手が死亡してしまった人身事故を起こしてしまった場合、賠償金が5億円を超える判例がでた事例もあります。
さらに、民事責任の場合は運転者の使用者責任や運行供用者責任も問われることがあります。
レンタカーで飲酒運転しそうになったら
絶対にダメです。
しかし、仕事の付き合いなどどうしてもお酒を飲まなくてはいけない場合もあります。
その場合、自家用車であれば運転代行を使って自宅まで送ってもらう事ができますが、これがレンタカーだったらどうでしょうか?
どのうすれば飲酒運転せずに帰れるのでしょうか。
飲酒していない友人にレンタカーを運転してもらう
事前にレンタカーの副運転者に登録していればOKです。
グループでレンタカーを借りる場合は、運転免許を持っている人全員を登録しておくと、いざという時に便利です。
もしも、事前に登録していない方がレンタカーを運転した場合、事故がおきても保険が適応されませんので、くれぐれもご注意ください。
レンタカーで運転代行
これはNGです。
レンタカー会社に副運転者を登録していない為、万が一の時に保険が適応されません。
お酒を飲んだけど、代わりに運転してくれる人がいない場合
レンタカーで飲酒運転になりそうな場合は、あらかじめ車を有料駐車場に停めてお酒を飲んだらそのまま置いて帰ってください。
そして、お酒が抜けてから車を取りにきてください。
お酒を飲んだら運転しない。これしかありません。
事故の相手が飲酒運転のレンタカーだったら
もしも、仮にあなたが自家用車を運転中に事故が起きました。
その相手が飲酒運転のレンタカーだったらどうなるのでしょうか。
基本的に飲酒運転で事故を起こした場合、保険は適応になりません。これはレンタカーでも同様です。
ただし、弱者救済の観点から被害にあったあなたの車は、レンタカーで加入している保険で対物・人身共に補償されます。
では、飲酒運転でレンタカーを運転していた方はどうなるのでしょうか?
レンタカーの修理代金全額、ノンぺレーションチャージ(休業休車補償)、レンタカーのレッカー代金、自身の怪我の治療費などなど様々な費用がかかります。
まとめ 飲酒運転とレンタカー
結論、飲酒運転は絶対にダメです。